地方公務員 給料





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地方公務員 給料

 地方公務員の給料は市町村や都道府県の条例によって定められますが、その法的根拠は地方公務員法および地方自治法によっています。

 同法24条1項によって対価性が、同3項で均衡の原則が定められ、地方自治法203条5項、204条3項によって条例主義が定められています。

 ところで、プレジデント2006年11月号によれば、地方公務員の平均給与は国家公務員のそれより高いという結果になっています。ところが、地方公務員と同等の職種、経歴の国家公務員の給与との比較では、地方公務員は国家公務員を下回っています。

 これは、比較に使う指数、ラスパイレス指数の基準となる、両公務員の給与に、手当てが含まれていないからです。公務員と民間の給与の差の一因である諸手当が、同じ公務員同士でも、給与の差を生む原因になっているわけです。

 因みに、地方自治法が条文上条例で定めることととしている手当ては、退職手当まで含めて26種類に上ります。全てが誰でも貰える性質のものではありませんが、その時々の公務員の仕事や家庭環境に応じて何らかの手当てを支給できるし、条例で認められれば多くの人に支給するよう設定できますから、地方公務員の給料の、かなりの部分を占めるんではないでしょうか。

 地方公務員の年収の平均は、前出のプレジデントによれば、フライトアテンダントの平均よりも高い728万で、有料上場企業の平均値より152万円高くなっています。






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Posted by gg at 21:19